居住用財産を売却した場合、その売却益(売却価格から原価すなわち購入価格と売却経費を差し引いた額)には譲渡所得として所得税がかかるが、その譲渡益を新しい居住用財産の購入に使った場合、購入に充当した分には課税されないという特例。譲渡益か買換え財産の購入額を上回る場合、つまり新しく買った不動産のほうが安くておつりがくる場合は、その差額にだけ税金がかかる。なお、譲渡財産の保有期間が10年以上であること、譲渡の年を含めて前後1年以内、つまりつごう3年間に新しい居住用財産を購入することが条件。しかし、都心の居住者がこの制度を利用して周辺地に代替地を求めたことが、周辺地価高騰の要因になったとされ、政府は昭和62年12月、この制度の廃止を決定、低率分離課税方式への移行を打ち出している。
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