神陵台東住宅53号棟の建替えは、団地型マンションの復興の難しさを如実に示したもので、これらの経験を踏まえて二〇〇二年の区分所有法の改定では団地型マンションの建替えに関しての規定を加えている。単独、または複数棟の建替え承認決議と、一括建替え決議の条項をもうけ、団地型マンションの建替え手続きを明確にしている。また、区分所有法の改定の翌年に出された「マンション標準管理規約(団地型)」では、全棟が共用する「団地共用部分」と、それぞれの棟の「棟別共用部分」の概念を立て、土地、付属施設、および「団地共用部分」の修繕に要する費用は「団地修繕積立金」、「棟別共用部分」の修繕に要する費用は「各棟修繕積立金」でそれぞれ処理することをうたっている。
[参考サイト]
> 宝塚市の中古住宅
> 四街道市の一戸建て
> 八千代市の一戸建て
> 矢向の賃貸
> 宮前平のマンション
ちなみに、神陵台東住宅では、先にあげた「基準案」を決議する際に、団地全体の施設である給水塔や、屋外まわりの復旧工事費用は四八〇戸が均等に負担しあうこととし、各棟の復旧はそれぞれの居住者が均等に負担しあうことも決定している。53号棟に関しては、建替えることによって他の棟と条件が変わるので、修繕積立金の三〇戸の持ち分から給水塔や屋外の復旧工事費用の負担分を差し引いた額が53号棟に返還された。これは「マンション標準管理規約(団地型)」の考え方を先取りしたものとなっている。