担保とは、債務者が債務の返済を行わない場合に、債権者に融資物件を提供するなどして、債務の返済を確保するものです。人的担保としての「連帯保証人」と、物件担保としての「抵当権」があり、万一の場合は、まずは人的担保で対処し、最終的に物件担保の処分による債権回収が普通です。多額の資金を長期間借り入れる住宅ローンは、人的担保である連帯保証人の選定が困難で、融資先の指定した保証機関に保証料を払って委託する制度があり、利用者はこれを利用するのが一般的です。
[参考情報]
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一方の物的担保は、『抵当権』と『質権』とがあります。抵当権は、担保として提供された不動産を債務者が債務の弁済をしない場合に債権者が受け取る権利を登記し、債権者は物件を競売することで債権を回収します。その際、抵当権設定の順位が早いもの(第一順位)から弁済されます。この順番は、抵当権の設定登記をすませた順位が基本です。しかし、公庫を窓口とする融資では、ほかの融資に先んじて公庫が第一順位となることが条件となっており、ほかは後順位となります。なお、所有権以外の担保については、融資先は所有権に準ずる対策で、債権の保全を図っています。一方の質権は、特定のものを依権者に担保として引き渡すことで、住宅ローンでは建物の火災保険金の受領権に対する質権設定等があります。