「居住用の三〇〇〇万円控除」制度と「買いかえ特例」制度

2011.12.02

「三〇〇〇万円控除」は、譲渡益から三〇〇〇万円を控除したのちも、譲渡益がある場合、その分だけ税金を取りますよという制度。たとえば、以前に二〇〇〇万円で購入し、手数料などをさしひいて五〇〇〇万円で売れたのなら、税金はかからない。これは住んでいた期間に制約はなく。十年でも半年でも同じである。ただし、三年に一度しか、この特別控除は受けられない。なお、古いことで取得費(購入価額)がわからないときは、売却代金の五パーセントを取得費として計算する。

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「買いかえ特例」は、住まいを譲渡した年の一月一日に十年をこえて所有している場合に選択でき、売却代金と同額以上の居住用財産に買いかえたときには、税金はかからない(げんみつには、つぎの売却時までくりのべ)という制度である。